外国人の方が日本国籍を取得するには、帰化許可の手続きを行います。
日本で生まれた外国人の中には、「簡易帰化(かんいきか)」と呼ばれる手続きに該当する方もいらっしゃいます。
本記事では、簡易帰化の条件で、
日本で生まれた外国人
のうち、どのような方が、どの要件に当てはまるのかをお伝えします。
法律に書かれていること~対象の方~
帰化許可の条件は、「国籍法」に書かれています。
国籍法第6条の第2号には次のように書かれています。(簡単に読むだけでも大丈夫です)
国籍法
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
e-Gov法令検索より
上記の「二」に書かれている方は、「簡易帰化」に該当し、普通の帰化とは少し異なります。
普通の帰化との違い
上記の「国籍法 第6条 2号」を以下で説明します。
帰化には要件(条件)がいくつかありますが、住所要件というものもあります。
普通の帰化の手続きでは、
引き続き5年以上日本に住所があることが要件(条件)になっています。(国籍法第5条1項1号)
けれども、「引き続き5年以上日本に住所がある」という状態でなくても帰化の申請ができる方がいます。
具体的には、次のような外国人の方です。
日本で生まれた方で
引き続き三年以上日本に住所か居所があり
または
父か母が日本で生まれた(養父母ではなく実の父か母)
という外国人の方です。(国籍法第6条2号)
このような外国人の方は、
「引き続き5年以上日本に住所がある」という状態でなくても帰化の申請ができます。
引き続き三年以上
普通帰化が「引き続き5年以上」という条件であるのに対して、
簡易帰化は「引き続き3年以上」という条件になっています。
5年でなく3年というところが、普通帰化とは違うところです。
期間が短いので、「普通帰化よりも条件が簡易になっている」と、とらえることができます。
住所又は居所
普通帰化では、日本に「住所」があることが条件であるのに対して、
簡易帰化では、日本に「住所又は居所」があることが条件になっています。
住所は、生活の本拠地です。住所地の自治体では住民登録を行います。
普通帰化では住所を日本に持つことが条件です。
一方簡易帰化の方は、
住所だけでなく居所(きょしょ)であっても、住所条件が満たされます。
居所(きょしょ)は、
継続して住んでいるけれども、住所ほどの重要な生活場所ではない所です。
そのため、「普通の帰化よりも条件が簡易になっている」と、とらえることができます。
居所について<参考>
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
国税庁No.2029 確定申告書の提出先(納税地)サイトより
普通の帰化について<参考>
国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
<以下、略>
e-Gov法令検索より