日本国籍を持たない外国人の方が、日本国籍を取得するには、帰化許可の申請を行います。
帰化の許可が下りて日本国籍を取った場合、それまでの国籍を失うことが必要です。
本記事では、
二重国籍にならないようにすることの条件
について、お伝えします。
目次
重国籍防止(じゅうこくせきぼうし)条件
重国籍は、国籍が二つ以上あるという意味ですが、
この「重国籍防止条件」は、
「日本国籍を取得したならば、他の国の国籍に入っているのを止めてください」
という条件です。
どこかの外国籍の方の場合は、その国の国籍を失うことが必要です。
国籍を失うことを国籍離脱(こくせきりだつ)とも言います。
実際は、重国籍を認めない国が多いです。
そのような国の方は、日本国籍を取得すると、それまでの外国籍を失うことになり、
帰化の「重国籍防止条件」が満たされます。
無国籍の方が日本国籍を取った場合は、この「重国籍防止条件」について問題ないと思われます。
参考 国籍法第5条1項5号
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと
(e-Gov法令検索 国籍法より)
例外の規定 国籍法5条2項
日本人に帰化の許可が出て、日本人になったとしても、国籍離脱が困難なケースもあります。
そのような場合には、国籍法第5条2項の規定があります。
国籍法第5条2項
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
(e-Gov法令検索 国籍法より)
「特別な事情がある」と認められる場合は、
外国の国籍離脱の条件を満たすことができなくても、帰化を許可することができる
と、されています。