日本人と結婚した外国人は、在留資格を「日本人の配偶者等」とする申請ができます。
ただし、「日本人の配偶者等が、当然に認められますか?」と聞かれたら、
「日本人の配偶者等」の在留資格が、当然に認められるわけではありません、とお答えします。
今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請で、難しいポイントはどこなのか?を中心に、お伝えします。
(*在留資格は、一般的に「VISA」と呼びますが、当サイトでは、「在留資格」と表記します。)
私は、行政書士の山岡と申します。
在留資格に関する申請書類作成をいたします。
相談業務の経験があり、
気軽にお話できる雰囲気を大切にしています。
エコード行政書士事務所
横浜市中区野毛町2-81 キャッスル桜木308
【電話】070-7519-8731
在留資格「日本人の配偶者等」について
外国籍の方が日本に滞在するためには在留資格が必要です。
(*在留資格は、一般的には「VISA」と呼びますが、当サイトでは、法律用語の「在留資格」と表記します。)
就労など活動に基づく在留資格のほかに、身分に基づく在留資格があります。
「日本人の配偶者等」は、身分や地位に基づく在留資格です。
「日本人の配偶者等」に当てはまる人は、以下3種類のいずれかに該当する方です。
・日本人の配偶者
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生した者
このうち、本記事では、「日本人の配偶者」について、お伝えしています。
ナゼ、「必ず許可」ではない?
日本人と結婚をして、日本人の配偶者になった外国人は、在留資格「日本人の配偶者等」を申請できます。
しかし、必ずしも許可されるとは言えません。
大きな理由として、
出入国在留管理庁(入管)は、
偽装結婚がないか?を、厳しく審査するから
です。
背景
偽装結婚が行われる背景としては
経済的に立場の弱い外国籍の人について、人身取引のような犯罪行為が絡むケースがある
と、いえます。
「日本人の配偶者等」は、就労に制限がない在留資格です。
そのため、日本で働きたい外国人にとっては魅力的な在留資格です。
形だけの結婚をして、日本で暮らしたい・働きたい、と考える人も存在します。
「偽装結婚をして手数料をもらう」という形で、お金もうけに「結婚」が使われる可能性がある、と考えられます。
審査について
そこで、入管は、在留資格を認定する際、
本当に結婚する意思があり、本当に夫婦としての実体がある生活をする意思があるのか?
を厳しく審査するとされています。
次の方たちは、審査に時間がかかる可能性があると思われます。
・国籍が途上国の方
・年の差がかなりある夫婦
・国際結婚を繰り返す方
入管は、不正がないかを常に考えて審査します。
そのため、真実の夫婦であって通常の夫婦としての生活を望む方たち(夫婦としての実体がある方たち)も、それなりの証明をする必要があります。
提出書類
新たに夫婦になる方が、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合の、提出書類は以下のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真 (縦4センチ、横3センチ)1枚 →規定があります。出入国在留管理庁サイトをご確認ください。
・戸籍謄本(日本人の方)
・外国人の方の本国での結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料(納税証明書、預金残高証明書など)
・日本人の方(夫または妻になる方)が作成する身元保証書
・日本人の方の住民票
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料
・返信用封筒
詳細は「出入国在留管理庁」のWebサイトに載っています。
ここでは、概要を知っていただければと思います。
行政書士がお手伝いできること
愛情をもって夫婦として共同生活をする意思がある方の 在留資格申請についても、丁寧に書類を作成する必要があります。
偽装結婚ではなく、結婚が真実であることを入管にわかってもらう必要があるからです。
当事務所が申請書類を作成する場合は、お二人が結婚に至った経緯や、これからの生活について、丁寧にお聞きした上で、書類を作成します。
いろいろとお聞きしますが、ご協力をお願い申し上げます。
お二人の経緯はそれぞれであり、100組のご夫婦がいれば、100通りのストーリーがあります。
お二人のストーリーには、これこそ真の夫婦関係を望んでいる、と客観的に思えるエピソードがあると思います。
それを、きちんと立証資料として仕上げることが大切です。
当事務所では、許可取得のため、的確な申請書類を作成いたします。
相談してみたい方は、初回相談をご利用ください。
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私は、行政書士の山岡と申します。
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