日本国籍を持たない方は外国人です。
外国人の方が日本国籍を取得する場合、「帰化」許可の申請をします。
帰化の許可を得るには、要件(条件)があります。
本記事では、帰化申請の
10年以上日本に住み続けている外国人の方の住所要件
について、お伝えします。
簡易帰化と呼ばれる要件です。
法律に書かれていること ~国籍法第6条3号~
国籍法には帰化の要件(条件)が書かれています。
外国人の方で10年以上日本に住み続けている方で引き続き10年以上「居所」が日本にある場合は、
普通帰化とは違う住所要件が当てはまる可能性があります。
普通帰化の場合、「引き続き5年以上日本に住所を有していること」が条件です。
一方、引き続き10年以上日本に「居所」がある人は、「住所」を持たなくても帰化の申請が可能です。
引き続き5年以上の住所を日本に持つこと
に比べて
引き続き10年以上居所を日本に持つこと
の方が
比較的簡易である
と考えられて、このような特別な条件になっています。
実際の法律は次のとおりです。(読まなくても大丈夫です。)
参考条文 国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
(以下略)
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 (略)
二 (略)
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
e-Gov法令検索より
住所と居所の違い
住所は、生活の本拠となる場所です。
市区町村で住民登録を行うのは「住所」です。
一方、
居所は、生活の本拠ではないけれども、ある程度継続して住んでいる所です。
居所は、例えば、
「自宅からとても遠い所で仕事をしなければならないお父さんが、家族と離れて一人で仕事の場所の近くに住む。その場所。その家。」を思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。(=単身赴任・たんしんふにん)
このお父さんは、一定期間だけ居所に住むのであって、本拠地は家族がいる自宅なのです。
家族がいる自宅は住所、仕事場の近くで住む場所が居所です。
帰化申請の場合、日本に住んでいると言っても、「居所がある」ことが大事です。
「引き続き10年以上」の意味
国籍法第6条3号に書いてある「引き続き」は、途切れることがなく、ずっと続いていることです。
帰化の申請をする際、申請する現在も居所がある状態が続いていることが求められます。
おわりに
引き続き10年以上日本に住み「居所がある方」は、帰化の申請が可能です。
「日本に居所がある」と言えるかどうか、
「引き続き10年以上」その状態が続いているか、
が、重要です。