日本国籍を持たない外国人の方が、日本国籍を取得するには、帰化許可の申請を行います。
帰化の許可を得るには、いくつかの要件(条件)があります。
ただし、「ある一定の方」には、要件(条件)がゆるやかになります。
条件がゆるやかになる人の申請は、「簡易帰化」(かんいきか)と呼ばれます。
条件がゆるやかになっても、手続きが大変であることは変わらないと言えますが、
条件を知っておくことが大切です。
当サイトでは、要件が少し簡単になる人へ、お話を何回か書きます。
今回は、
父または母が以前「日本人であった」という外国人の方へ
のお話です。
「どんな条件が、ゆるやかになるのか」を、お伝えします。
法律に書いてあること(国籍法第6条1号)
帰化の許可の条件は、国籍法に書かれています。
父または母が、以前、日本人であったという外国人の人は、住所条件がゆるやかになります。
実際の法律は、次のように書かれています。
この後、内容を詳しく説明します。
法律は簡単に読むだけで大丈夫です。
読まないで次の項目に進んでも大丈夫です。
国籍法
第六条次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
第五条法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一引き続き五年以上日本に住所を有すること。
(e-Gov法令検索より)
住所条件が簡単になる人は「日本国民であった者の子」
帰化の申請時に、住所の条件がゆるやかになる人は、「日本国民であった者の子(養子を除く。)」です。
帰化したい「あなた」を中心に考えると、
「親が、以前、日本人であったか?」
が大切です。
例えば、あなたが、日本人であった親といっしょに外国籍を取得した人であれば、住所条件がゆるやかになります。
住所条件「引き続き3年以上」「住所または居所」に
普通の帰化申請の場合、住所条件は「引き続き5年以上」「住所」が日本にあることが条件です。
日本国民であった者の子は、住所条件がゆるやかになります。
内容は、次のとおりです。
「引き続き3年以上」「住所または居所」が日本にあること
が条件です。
普通の帰化申請の条件よりも、住んでいる期間が短くても申請できることになります。
また、住所だけでなく居所(きょしょ)であっても、住所条件が満たされます。
居所(きょしょ)は、
継続して住んでいるけれども、住所ほどの重要な生活場所ではない所です。
参考
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
(国税庁No.2029 確定申告書の提出先(納税地)サイトより)
養子でなく実の親子であること
国籍法に、「養子は除く」と書かれています。
養親と養子の関係の場合は、この条件の対象にはなりません。