日本国籍を持たない「外国人」の方は、帰化が許可されると日本人になることができます。
帰化は要件(条件)がいくつかあります。
このページでは、「素行が良いこと」(そこうがよいこと)という条件について、詳しくお伝えします。
国籍法
帰化の要件(条件)は、国籍法の第5条1項に書かれています。
国籍法第5条1項には6個の文章(条文)があります(1号から6号まで)。
その中の3番目は、以下のように書かれています。
国籍法第5条1項3号
「素行が善良であること」(そこうがぜんりょうであること)
「素行」は「ふだんの行い」です。
「善良」は「性質が良いこと」です。
つまり、「ふだんの行いが良いこと」が、帰化の要件(条件)である、と国籍法に書かれています。
ただ、これだけではわかりにくいので、
「具体的に何ができていれば良いのか?」を、この後お伝えします。
税金をきちんと払っていること
帰化の申請時に
納税証明書などの書類を提出します。
税金を納めている状況も審査の対象です。
給与所得者かどうかによって、提出書類が異なります。
給与所得者の方
所得税と住民税がきちんと支払われていることが大切です。
源泉徴収票、課税証明書、納税証明書を提出して審査が行われます。
会社から税金が納められていると思われますが、予め確認しておくと良いでしょう。
法人経営者の方
法人税、事業税、消費税といった経営に関する税金をきちんと納めていることが大切です。
個人事業主の方
住民税のほか、所得税、事業税、消費税の納税も大切です。
働いていない方
同一生計の方がきちんと納税していれば問題ありません。
社会保険料をきちんと払っていること
社会保険料は、年金保険料、健康保険料、介護保険料があります。
これらをきちんと支払っていることが大切です。
会社を経営している方は、会社の厚生年金保険についても審査されますので注意が必要です。
犯罪・交通違反がないこと
犯罪がなかったことが一番良いです。
もしも過去に犯罪などがあった場合も、程度によっては、何年か経過した後、申請可能なケースがあります。
個別の判断となります。
犯罪
有罪判決を受けた、刑事罰を受けたなどが「ない」ことが一番良いです。
仮に、刑事罰を受けてしまったとしても、比較的軽い刑罰であった場合、何年か経過していれば申請可能なケースもあります。
個別の判断となります。
交通違反
交通違反も審査の対象です。
軽微な違反であっても回数が多い場合は注意が必要です。
不法滞在がないこと
出入国に関連して、不正がないことが大切です。
仮に過去に不正があった場合、「何年経過しているか?」「どんな不正だったか?」によって、申請可能かどうかが異なります。
個別の判断となります。
暴力団に関与していないこと
暴力団に入っていないことはもちろん、
暴力団に入っていなくても、暴力団の活動にかかわることはできないと考えてください。
ご親族に暴力団関係者がいないことも重要です。
その他、問題行動がなかったこと
周りに迷惑をかける行為がなかったことが大切です。
犯罪行為ではないとしても、問題になるような行為は、審査の対象になると考えられます。
おわりに
素行が良いことという条件は、確認することがいろいろあります。
でも、日頃から問題なく過ごしていれば、心配することはないでしょう。
素行が善良であることを証明するため、帰化の申請のときには、納税証明書などの書類を必要とします。
経営者の方は、多めの書類になりますが、頑張って準備しましょう。