日本国籍を取りたい外国人の方々にとって、「帰化許可の申請」は重要です。
帰化許可申請にはさまざまな条件があり、「成人年齢」の要件(条件)も、その一つです。
日本で帰化申請を行うためには、申請人が成人であることが求められますが、
実は日本の法律だけでなく、申請人の本国の法律も関わってきます。
そこで今回は、帰化申請における「成人年齢」についてお伝えします。
帰化申請の年齢条件
「成人であること」が帰化申請の条件とされています。
具体的には、国籍法第5条2号に次のように記載されています。
国籍法 第5条1項2号
「十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」
「18歳以上」は、日本の成人年齢です。
帰化許可の申請人は、「満18歳以上=日本の成人年齢」であることが条件となっています。
国籍法第5条1項2号での「行為能力を有する」とは、
法律上、単独で契約などの法的行為ができることを意味します。
未成年者は行為能力が制限されますが、成年に達している人は行為能力があります。
「本国法によって行為能力を有する」=「本国の成人年齢に達している」
と、とらえます。
以上のことから、
帰化許可の申請をするのであれば、年齢は、
1,満18歳以上であること
2,本国の成人年齢に達していること
この「2つの条件」を満たしていることが必要です。
成人が行為能力を有することから、
帰化申請の年齢条件のことを「能力要件」とも言います。
「要件」は法律用語ですが、「条件」と同じ意味です。
本国で成人年齢に達している
上記のとおり、帰化申請では、申請人が、本国でも成人であることが必要です。
成人年齢は国や地域によって異なるため、本国の法律を確認しましょう。
法律が変わり、成人年齢が変わることもあるので、最新の情報を確認しましょう。
成人年齢の例
- 韓国:19歳
- 中国:18歳
- ブラジル:18歳
- アメリカ:州によって異なる
具体例
仮に、韓国人の18歳の方が帰化の申請を希望しているとします。
しかし、韓国では19歳が成人年齢なので、18歳の方が申請をしたいと思っても・・・
日本の成人年齢 → ○
韓国の成人年齢 → ×
と、なります。
この場合、「本国法によって行為能力を有する」には該当しません。
なので、帰化申請の年齢条件を満たしていないことになり、単独で申請人になることができません。
子どもの帰化申請
「申請人が成人であること」が条件であると、
「子どもは帰化できないの?」と疑問に思うかもしれませんが、
未成年者の帰化申請も可能です。
ご両親といっしょに子どもの帰化許可を申請する場合もあります。
その場合、親権者が代理で申請します。
未成年者が自ら申請人になることはできませんが、親権者(法定代理人)が申請することはできます。
まとめ
成人年齢は国によって異なります。
帰化申請をスムーズに進めるためには、日本と本国の両方で成人と認められているかを確認することが大切です。
年齢条件を満たしているか、最新の情報を確認してから申請を進めましょう。